アマチュア無線の免許状では無線の運用を「地上、上空、海上」でできるようになっています。
上空からの無線運用をしたいとおもい飛行おじさんと小型機(セスナ)からの移動運用を5月に計画してました。
ところが!!
国土交通省の通達「平成19年国土交通省告示第1120号」によると、どうもトランシーバは使用できないらしい。
そのため、計画していたエアロモービルは急遽中止にした。
5/3、1130から8N1Y/AM(エアロモービル)予定は中止
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号) (抄)
なんでできないんだろう??
総務省の発行したアマチュア無線の免許は「上空」で運用することは許可されている。
ところが、国土交通省はだめだと言っている。
当然、一般の旅客機ないからは昔からトランシーバは使用できない。
これは当然で、もしスプリアスを撒き散らすトランシーバなんかが仮に使われたら危ないことは想像が付く。
でもねえ、もしかしたら・・・
楽観的に考えて、民間の小型機では自己責任だから問題ないこと(インターフェアが無いこと等)が確認されればいいんじゃないか??
もしかしたら例外規定がどこかにあるんじゃないか?
友人に航空関係が詳しいひとがいるので聞いてみたが、
「国土交通省の告示では「航空機」が対象となっているが、航空機というとグライダー、飛行船、気球なんかも入るから条文からみるとだめだろうね」
とのこと。
JARLに上空からの運用を制限するような話がきてないか問い合わせてみた。
回答は、そのような通達はきてないとのことです。
JARLは国土交通省とはあまり関係ないから想像通りです。
その後、飛行おじさんが国土交通省に直接きいたそうで結論がでた。
「国交省の見解は、航空機局として機体登録時点で搭載されている無線機以外は、告示のトランシーバーに含まれ、禁止、アマチュア無線機が、搭載許可を取れ、初めから搭載してあれば運用可能、ただし現行搭載許可されたアマチュア機器は無い」
結局「駄目」と言う事が判りました。
飛行機の機体登録時にアマチュア無線機を取り付けて許可を得ればできるんだがそんなことはちょっと無理。
技適(認定されたトランシーバ)ならOKとかになってくれればいけど。
アマチュア無線機の「上空」運用についてJARLとかが仲立ちし総務省、国土交通省と話し合ってほしいですね。
あとはマリタイムモービルを非行おじさんにたのもう。
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画像がないと寂しいので、おまけ
横浜開港祭のブルーインパルスをデジカメで動画を撮ったものです。
<!-- ブルーインパルス、入場 -->
最初に来たところ
さすが編隊はびしっと決まってる!
<!-- ブルーインパルス、ハート -->
大きなハートをスモークで描いたんだが大きすぎて画面にはいらない。
最後に衝突しているように見えるが大丈夫!(当たり前か)
<!-- ブルーインパルス、編隊 -->
スモークが一斉に乱れたところがあるが、気流の関係かねえ?
横一直線に並んでさすが!!
ジェット機は早いです。
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